2014年1月28日火曜日

オーストラリア入国時の検疫と免税について

検疫


オーストラリアでは、動植物や人々の健康、環境に影響を及ぼし得る他国の害虫や病原体の侵入を防ぐため、入国時の検疫が義務付けられています。
すべての食料品、植物、木材、動物の一部を材料としたものなど検疫の対象になると思われるものは全て申告し、持ち込みが禁止されている物に関しては、空港内の検疫用ごみ箱に破棄してください。

申告を怠ったり、偽造の申告をすると、、

●その場で$340の罰金が科せられる場合があります。
●起訴され、$66.000以上の罰金が科せられ、10年の懲役刑を受け、犯罪歴が残ることがあります。

オーストラリアへの持ち込みが許されていない物品を所持していても、それらの物品をすべて申告すれば、罰せられることはありません。


オーストラリア入国時の免税範囲(18歳以上の大人1人あたりについて)

●タバコ類、紙巻タバコ50本、または50g相当のタバコ製品
●酒類、2250mlまで(ワイン・ビールを含む)
●贈答品、A$900以内(18歳未満はA$450以内)
●現金、A$10.000以上に相当する現金(日本円、豪ドルを含む)を所持している場合


オーストラリア入国時に申告が必要な主な物品

●種やナッツ
●植物を使った製品
●動物を使った製品
●食料品
●乾物の果物、野菜類
●ハーブ、スパイス類のすべて
●ビスケット、ケーキ、菓子類
●麺類や米
●紅茶、コーヒー、ミルクドリンク(赤ちゃんのミルクも申告必要です!)
●竹や籐のバスケットやマット
●木製品
●生花やレイ
●ドライフラワー
●松の実やポプリ
●羽、骨、角、牙
●剥製動物
●羊毛(未加工)、その他の動物の毛
●鳥かごなどの動物関連用

オーストラリアには持ち込めない主な物品

●乳製品、卵、乳製品ー>卵そのもの、乾燥して顆粒状になった卵、材料に卵を使った一部の製品など(同伴乳幼児のための粉ミルクやニュージーランド産の乳製品は持ち込み可)
●ミツバチ製品:はちみつ、巣など
●生きている動物:鳥、鳥の卵、魚、爬虫類動物、昆虫を含む
●肉及び肉製品:缶詰以外のもの全て。生、乾燥、冷凍、燻製、塩漬けを含む。
●種やナッツ:ローストされていないナッツ、生のピーナッツ、栗、ポップコーンを含む。
●生の果物や野菜:生及び冷凍の果物と野菜すべて
●生きている植物:切り花、根、球根、実、根茎、茎
●種製品:種の入っている、また種でできた工芸品やおみやげ
●鮭・鱒製品:鮭缶は持ち込み可
●生化学的薬剤:人や動物のワクチンや治療薬品
●鹿の角/袋角、パック入り食用の鳥の巣(ニュージーランド産の鹿の角や枝角は持ち込み可、しかし証明書は必要です。)
●土や砂:土や砂の詰まった品物も含む。(土や砂のついていない石は可)
●珊瑚礁、形態を問わず貝や珊瑚礁全て。

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