2014年1月28日火曜日

オーストラリア出国の手続き

出国の流れ

①チェックイン(Check in)
航空券、パスポートをチェックインカウンターへ提示し、搭乗券を受け取る。

②出国審査(Immigration)
パスポート、出国カード、搭乗券を提示

③税関(Customs)
オーストラリア国内で購入した免税品をお持ちの方は、係員による関税提出書類の回収が必要。

④手荷物検査(Security Check)
機内持ち込み手荷物の検査、及びボディーチェック

⑤消費税払い戻しブース(TRS)
払い戻し対象商品をお持ちの方はTRSブースにて手続きを行う。

⑥搭乗(Bording)
搭乗案内後、指定の搭乗口より搭乗券を提示して機内へ進む。


日本帰国の際の免税範囲(20歳以上の大人一人当たり)

●タバコ類:紙巻200本(日本製、外国製各200本)、または葉巻50本、またはその他250g
●酒類:3本(1本760ml程度のもの)
●香水:2オンス(約50g)
●その他:各品物の海外市場の合計額が20万円以内。ただし、同一品目ごとに合計した金額が1万年以下の品物は、20万円の合計計算に含めません。20万円を超える場合は、超えた品物から課税されます。

携帯品・別送品申告書の提出について

海外から日本に入国(帰国)するときには、輸入が規制されている物品等の確認がされます。また、郵便や航空便、船便等で送られた携帯品とは別の「別送品」についても「携帯品・別送品申告書」記入による申告が必要となっています。
「携帯品・別送品申告書」の用紙は、全国の空港や港にある税関ほか、税関ホームページに掲載された様式を印刷して利用してください。


日本への肉製品の持ち込みについて

外国からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は日本への持ち込みに輸入制限があります。オーストラリアは、「輸出国の政府機関発行の検査証明書があれば輸入可能」な国となっており、政府が発行する日本向けの検査証明書がぱっけーふに表記されている食肉製品は持ち込むことができます。
ただし、検査証明書発行国と発売国が異なる場合、動物検疫所で検査を受ける前に開封された場合は、日本へ持ち込むことができませんので注意が必要です。


GST(消費税)とTRS(税金払い戻し)制度

オーストラリアでは10%のGSTと呼ばれる消費税が、一部例外商品(生鮮食品など)を除きほぼ全ての商品に課されています。
海外からの旅行者に対し条件を満たしていれば消費税の払い戻しが受けられる制度があります。ただし、免税店で購入された免税品に対しては、もともと課税されていないので、この払い戻し制度は適応されません。

払い戻し可能な条件

●1店で購入合計がA$300以上で且つ一枚のTax Invoice(領収書)に記載されていること。
●購入時のTax Invoice(領収書)があること。
●出国前30日以内の買い物であること。
●品物を必ず国外へ持ち出すこと。
●出国まで消費しないこと。
●飛行機の出発時刻30分前までの申告であること。

払い戻しの手続き

出発ゲート内にあるTRSブースにて下記の必要書類を提示します。

①購入した品物:機内持ち込みの手荷物に入れておく(航空機内への液体物持ち込みの新規性により手荷物として航空機内への持ち込みができない物品を除く)
②Tax Invoice(領収書)
③パスポート
④搭乗券

払い戻しは以下の中から選びます。

①クレジットカードへの振り込み
②オーストラリア国内の銀行口座への振り込み
③小切手

払い戻しが拒否された場合は、TRSブースの係員より、その理由が書かれたリジェクションスリップ(Rejection Slip)を必ずお受け取りください。


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